新着情報 / 活動報告

2022.09.04

8月議会一般質問内容その②

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9月4日
8月議会一般質問内容その②

いじめ問題について8項目の質問を行います。

文部科学省においては、いじめを含め、児童生徒の様々な問題行動等への対応については、早期発見・早期対応を旨とした対応の充実を図り、関係機関と連携しつつ、問題を抱える児童生徒一人一人に応じた指導・支援を、積極的に進めていく必要があるとされています。

本市においては、平成25年2月に大津市子どものいじめの防止に関する条例を制定し、いじめの防止に関する行動計画を策定したところです。現在、総務・教育厚生常任委員会による連合審査会において検証が進められています。

現状、いじめ対策にかかわる部局が、いまだに、教育委員会と市長部局の二重構造になっていますが、メリットもデメリットもあると考えます。わたしとしては、そろそろ、教育委員会にいじめ対策を一本化するべきと考えていますが、連合審査会の検証にゆだねたいと思います。

 さて、いじめを含む問題行動への対応については、被害者への支援や援助は言うまでもないことですが、加害者への指導も重要なことであります。このことは、マニュアル通りにはいかないこともあり、学校現場としてはご苦労いただいていることと認識しております。このことからか、加害者への指導が十分とはいえず、その結果として、様々なトラブルが起こるなど、加害者への指導の在り方に課題があるように思えてなりません。

そこで、数点お伺いします。

1つめは、いじめ問題の予防対策についてであります。
いじめ行為は、人と人とのかかわりの中で生じる問題行動であり、その対応については、迅速かつ適切に行うことはいうまでもありませんが、対応だけでなく予防という観点からの取り組みが大切であると思います。また、その取り組みの中核に人権尊重の精神を位置づけることも大切だと思っております。
そこで、いじめ問題の予防対策について、教育委員会として、どのようにお考えか、お伺いします。また、大津市内の学校での具体的な取り組みについて、お伺いします。

2つめは、ゼロトレランスの視点をもった指導についてであります。
いじめ行為の加害者への指導について、文部科学省は「心理的な孤立感・疎外感を与えることがないようになど、一定の教育的配慮のもとに、他人の痛みを理解できるようにする指導を根気強く継続して行うこと」としています。教育的配慮という視点は理解しますが、「悪いことは悪い」といったゼロトレランスという視点を併せ持った指導も大切であると考えております。このことについて、どのようにお考えか、お伺いします。

3つめは、いじめ行為を刑法上の犯罪行為と認識することについてであります。
ゼロトレランスという視点からみると、小学校におけるいじめ行為への対応は、そういった認識に弱さを感じるところです。子どもの発達段階からみて、やむを得ないところもあると思いますが、対処の甘さから、保護者対応を難しくしている例は少なくないと思っております。
そこで、いじめ行為を刑法上の犯罪行為との認識のもとで対応することについて、どのようにお考えか、お伺いします。また、このことについて、教員に対して、どのような指導をされているのか、併せてお伺いします。

4つめは、学校における性的な問題行動への対応についてであります。 
最近、全国的に見ても学校における性的な問題行動が増えている傾向にあると聞きます。私が在職中においても、このような問題行動が起こり、対処した経験がありますが、どこの学校においても、その対応に苦慮されているものと思います。
そこで、このような性的な問題行動が発覚した場合、被害者へのケアはどのようにされているのか。また、加害者への指導については、どのように行われるのか、お伺いします。

5つめは、ネットいじめ、SNSの書き込み等での誹謗中傷の対応についてで
あります。
ネットいじめ、SNSの書き込み等での誹謗中傷により、トラブルとなっているケースや損害賠償等の訴訟となっている事案は、年々増え続けている傾向にあり、このことが大きな社会問題、人権問題となっています。
大津市内の学校においても、大変に心配される状況にあると認識しております。このことは、一義的には家庭の問題といえますが、トラブル等が学校に持ち込まれることが多いため、放置できる状態ではなく、学校として対策を講じざるを得えない状況です。
そこで、こうしたネットいじめ、SNSの書き込み等での誹謗中傷のトラブルの実態把握とその具体的な対応について、お伺いします。
また、通信機器メーカー等を招聘しての情報モラル教育が進められていますが、市内の小学校、中学校での実施状況と、対象学年を合わせて、お伺いします。

6つめは、問題行動を繰り返す児童生徒への出席停止処分についてであります。
学校が指導を継続してもなお改善が見られず、いじめや暴力行為など問題行動を繰り返す児童生徒に対し、教育委員会は出席停止制度の措置をとることをためらわずに検討すべきだと考えますが、どのようにお考えか、お伺いします。また、懲戒として、校長の判断で別室での指導も可能ですが、どのようにお考えか、お伺いします。

7つめは、校長の覚悟と構えについてであります。
何よりも、問題行動に対しては組織対応することが肝腎です。学校組織はいうまでもありませんが、指導機関である教育委員会も組織の一環と捉えるべきです。
しかしながら、問題解決には学校組織のトップである校長として、常に責任を取るとの覚悟と問題を正しくとらえ、対応するという校長の構えによるところが大きいと考えます。教育委員会として外から見るとよくわかると思うのですが、このことについて、どのように認識され、どのように校長への指導をされているのか、お伺いします。

8つめは、問題行動の対応マニュアルの活用についてであります。
対応マニュアルはすでに作成され、周知を図っておられるとのことですが、思いのほか知れ渡っていないものです。作成されたマニュアルの活用に課題があると思うところです。
そこで、問題行動の対応マニュアルの活用方法について、どのように考えておられるのか、お伺いします。

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 大津市市議会議員

 細川としゆき オフィシャルサイト
細川としゆき

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1662026540045.jpg 9月4日
8月議会一般質問内容その②

いじめ問題について8項目の質問を行います。

文部科学省においては、いじめを含め、児童生徒の様々な問題行動等への対応については、早期発見・早期対応を旨とした対応の充実を図り、関係機関と連携しつつ、問題を抱える児童生徒一人一人に応じた指導・支援を、積極的に進めていく必要があるとされています。

本市においては、平成25年2月に大津市子どものいじめの防止に関する条例を制定し、いじめの防止に関する行動計画を策定したところです。現在、総務・教育厚生常任委員会による連合審査会において検証が進められています。

現状、いじめ対策にかかわる部局が、いまだに、教育委員会と市長部局の二重構造になっていますが、メリットもデメリットもあると考えます。わたしとしては、そろそろ、教育委員会にいじめ対策を一本化するべきと考えていますが、連合審査会の検証にゆだねたいと思います。

 さて、いじめを含む問題行動への対応については、被害者への支援や援助は言うまでもないことですが、加害者への指導も重要なことであります。このことは、マニュアル通りにはいかないこともあり、学校現場としてはご苦労いただいていることと認識しております。このことからか、加害者への指導が十分とはいえず、その結果として、様々なトラブルが起こるなど、加害者への指導の在り方に課題があるように思えてなりません。

そこで、数点お伺いします。

1つめは、いじめ問題の予防対策についてであります。
いじめ行為は、人と人とのかかわりの中で生じる問題行動であり、その対応については、迅速かつ適切に行うことはいうまでもありませんが、対応だけでなく予防という観点からの取り組みが大切であると思います。また、その取り組みの中核に人権尊重の精神を位置づけることも大切だと思っております。
そこで、いじめ問題の予防対策について、教育委員会として、どのようにお考えか、お伺いします。また、大津市内の学校での具体的な取り組みについて、お伺いします。

2つめは、ゼロトレランスの視点をもった指導についてであります。
いじめ行為の加害者への指導について、文部科学省は「心理的な孤立感・疎外感を与えることがないようになど、一定の教育的配慮のもとに、他人の痛みを理解できるようにする指導を根気強く継続して行うこと」としています。教育的配慮という視点は理解しますが、「悪いことは悪い」といったゼロトレランスという視点を併せ持った指導も大切であると考えております。このことについて、どのようにお考えか、お伺いします。

3つめは、いじめ行為を刑法上の犯罪行為と認識することについてであります。
ゼロトレランスという視点からみると、小学校におけるいじめ行為への対応は、そういった認識に弱さを感じるところです。子どもの発達段階からみて、やむを得ないところもあると思いますが、対処の甘さから、保護者対応を難しくしている例は少なくないと思っております。
そこで、いじめ行為を刑法上の犯罪行為との認識のもとで対応することについて、どのようにお考えか、お伺いします。また、このことについて、教員に対して、どのような指導をされているのか、併せてお伺いします。

4つめは、学校における性的な問題行動への対応についてであります。 
最近、全国的に見ても学校における性的な問題行動が増えている傾向にあると聞きます。私が在職中においても、このような問題行動が起こり、対処した経験がありますが、どこの学校においても、その対応に苦慮されているものと思います。
そこで、このような性的な問題行動が発覚した場合、被害者へのケアはどのようにされているのか。また、加害者への指導については、どのように行われるのか、お伺いします。

5つめは、ネットいじめ、SNSの書き込み等での誹謗中傷の対応についてで
あります。
ネットいじめ、SNSの書き込み等での誹謗中傷により、トラブルとなっているケースや損害賠償等の訴訟となっている事案は、年々増え続けている傾向にあり、このことが大きな社会問題、人権問題となっています。
大津市内の学校においても、大変に心配される状況にあると認識しております。このことは、一義的には家庭の問題といえますが、トラブル等が学校に持ち込まれることが多いため、放置できる状態ではなく、学校として対策を講じざるを得えない状況です。
そこで、こうしたネットいじめ、SNSの書き込み等での誹謗中傷のトラブルの実態把握とその具体的な対応について、お伺いします。
また、通信機器メーカー等を招聘しての情報モラル教育が進められていますが、市内の小学校、中学校での実施状況と、対象学年を合わせて、お伺いします。

6つめは、問題行動を繰り返す児童生徒への出席停止処分についてであります。
学校が指導を継続してもなお改善が見られず、いじめや暴力行為など問題行動を繰り返す児童生徒に対し、教育委員会は出席停止制度の措置をとることをためらわずに検討すべきだと考えますが、どのようにお考えか、お伺いします。また、懲戒として、校長の判断で別室での指導も可能ですが、どのようにお考えか、お伺いします。

7つめは、校長の覚悟と構えについてであります。
何よりも、問題行動に対しては組織対応することが肝腎です。学校組織はいうまでもありませんが、指導機関である教育委員会も組織の一環と捉えるべきです。
しかしながら、問題解決には学校組織のトップである校長として、常に責任を取るとの覚悟と問題を正しくとらえ、対応するという校長の構えによるところが大きいと考えます。教育委員会として外から見るとよくわかると思うのですが、このことについて、どのように認識され、どのように校長への指導をされているのか、お伺いします。

8つめは、問題行動の対応マニュアルの活用についてであります。
対応マニュアルはすでに作成され、周知を図っておられるとのことですが、思いのほか知れ渡っていないものです。作成されたマニュアルの活用に課題があると思うところです。
そこで、問題行動の対応マニュアルの活用方法について、どのように考えておられるのか、お伺いします。



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