新着情報 / 活動報告

2019.06.27

公立保育園の民営化 ストップ

乳幼児期の保育は公的責任の下ですすめるべき
方針では『民営化を行い、それにより生じる財政的効果を保育の量の確保と質の向上に活用する』としているが、単に箱モノを作り待機児童をなくすという対策ではなく、保育の質、子育ての質を充実させることが重要であり、そのことに力を注ぐべきである。乳幼児期は人間形成にとって大切な時期であり、この時期の子育てに手抜きがあってはならない。乳幼児期の保育は公的責任の下ですすめるべきであり、財政難を理由として公立保育園の民営化をすすめるなどあってはならないことである。

児童福祉法の精神から矛盾する方針
児童福祉法の第1条、第2条は児童の福祉を保障するための原理を示し、国および地方公共団体は児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負うとしている。また、同法第3条において、児童に関するすべての法令の施行にあたって常に尊重されなければならないとしている。さらに、同法第24条では市町村は監護すべき乳児、幼児または保育が必要な場合において、保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならないとし、市町村における保育の責任を明らかにしている。
このように考えると、大津市の公立保育園を民営化する方針は児童福祉法の精神からすると矛盾だらけの方針であると言える。

財政難を理由にした公立保育園の民営化は市の責任の放棄
保育ニーズが年々高まるなかで、保育園の充実や増設が必要であることに加え、待機児童解消のために市が認可した民間保育園を増設されることも誰も否定するものではない。しかし、大津市において保育の責任を持つため公立保育園を増設し、保育ニーズに応えることが本来であるにもかかわらず、財政難を理由として一方的に民間依存で進めているところが大きな問題であるし、まして、公立保育園を民営化することは、民間保育園に対して、市が指導監督するとしても、児童福祉法の精神にそぐわないだけでなく、保育を民間保育園に丸投げしていると言わざるを得えず、責任の放棄でもある。

チラシ原稿 保育民営化.pdf

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 大津市市議会議員

 細川としゆき オフィシャルサイト
細川としゆき

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2019.06.27

公立保育園の民営化 ストップ

乳幼児期の保育は公的責任の下ですすめるべき
方針では『民営化を行い、それにより生じる財政的効果を保育の量の確保と質の向上に活用する』としているが、単に箱モノを作り待機児童をなくすという対策ではなく、保育の質、子育ての質を充実させることが重要であり、そのことに力を注ぐべきである。乳幼児期は人間形成にとって大切な時期であり、この時期の子育てに手抜きがあってはならない。乳幼児期の保育は公的責任の下ですすめるべきであり、財政難を理由として公立保育園の民営化をすすめるなどあってはならないことである。

児童福祉法の精神から矛盾する方針
児童福祉法の第1条、第2条は児童の福祉を保障するための原理を示し、国および地方公共団体は児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負うとしている。また、同法第3条において、児童に関するすべての法令の施行にあたって常に尊重されなければならないとしている。さらに、同法第24条では市町村は監護すべき乳児、幼児または保育が必要な場合において、保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならないとし、市町村における保育の責任を明らかにしている。
このように考えると、大津市の公立保育園を民営化する方針は児童福祉法の精神からすると矛盾だらけの方針であると言える。

財政難を理由にした公立保育園の民営化は市の責任の放棄
保育ニーズが年々高まるなかで、保育園の充実や増設が必要であることに加え、待機児童解消のために市が認可した民間保育園を増設されることも誰も否定するものではない。しかし、大津市において保育の責任を持つため公立保育園を増設し、保育ニーズに応えることが本来であるにもかかわらず、財政難を理由として一方的に民間依存で進めているところが大きな問題であるし、まして、公立保育園を民営化することは、民間保育園に対して、市が指導監督するとしても、児童福祉法の精神にそぐわないだけでなく、保育を民間保育園に丸投げしていると言わざるを得えず、責任の放棄でもある。

チラシ原稿 保育民営化.pdf



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